枚方市 招提 長尾 津田 藤阪 歯医者

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診療時間
9:00-13:00
14:00-18:00

▲…土曜午後は17:00までの診療。木・日・祝は休診です。

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医療費控除について
DEDUCTION

年間10万円以上の医療費は、税金の還付、軽減の対象になります。 歯の治療はセラミックなどの高価な材料を使用することが多く、どうしても高額になってしまいます。 そのため、家族全員の医療費の合計が10万円を超える場合、税金が還付、または軽減されるシステムがあります。
それが医療費控除です。
本人および生計を共にする親族の1年間の医療費(1/1~12/31まで)が一定の金額を超える場合、翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です) 所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。

医療費控除の対象となる歯科治療

  1. インプラント
  2. セラミック治療
  3. 小児の矯正
  4. 公共機関の通院交通費

※通院費に関しては付添いの必要なお子様の場合、付添い人の交通費も控除の対象となっています。
対象とならない治療
ホワイトニング / 駐車場代 / ガソリン代 / 歯科衛生用品(歯ブラシなど)

医療費控除の計算方法

この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が医療費控除の対象となります。
この金額は課税の対象から控除される金額ですので、実際に戻ってくる金額は「医療費控除対象額X所得税率」となります。

還付される金額の例

医療費(A) 15万円 30万円 50万円 100万円

課税所得金額

330万円未満 0.5万円 2万円 4万円 9万円
330万円以上900万円未満 1万円 4万円 8万円 18万円
900万円以上1800万円未満 1.5万円 6万円 12万円 27万円

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当院における医療安全対策の取り組み

  1. 当院は安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しています。
  2. 自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。
  3. 医療安全対策等、各種の医療安全に関する指針を備えています。
  4. 患者さんの搬送先として下記の病院と提携し、緊急時の体制を整えています。
    市立ひらかた病院 072-847-2821
  5. 当院は歯科外来診療安全対策加算1の施設基準を満たし、届出を行っています。
    また、日本医療機能評価機構が行うヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録し、継続的に医療安全対策等にかかる情報収集を行っています。
  6. 当院は後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安全供給に向けた取り組み等を実施しています。
  7. 当院は後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品ではなく一般名処方を行う事ことで必要な医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。
  8. 当院は医療DX推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得、活用し診療を行っています。

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